1、当会の名称
当会の名称は、我が子に会いたい親の会とする(略称:わが子の会. 英語名:Society of left behind parents)。
2、目的
当会は、児童の権利条約を尊重し、正当な理由無く引き離された親子が、適切な形で再
会し、その後も豊かな交流を持ち続けられるよう、相互支援、交流等を行なう。
また、こうした親子の引き離し問題に関する社会的認知を広め、原因の究明、再発の防
止等に努力する。
3、具体的な活動内容
(1)例会
親子の引き離し問題当事者、支援者および関係者等の交流、相互支援等のため、例会を開催する。
(2)その他、当会の目的に照らし、必要と認めた活動。
4、会員
(1)会員
① 当会は親子の引き離し問題当事者、その家族、支援者、その他親子の引き離し問題
の解決に関心を寄せる者等で、所定の手続きにより会員登録をした者を会員とする。
② 会員については「氏名」「住所」「連絡先」「概要情報(非監護親、支援者など)」等の必要最低限の情報を登録する。
③ 会員は当会会則の内容を理解し、これを順守することに同意したものとみなす。
(2)権利
会員は次の権利を有する。
① この会則に基づき、すべての問題に参与し均等の取扱いを受ける権利
② 当会運営委員その他の代表に選挙され、もしくは選挙する権利
③ この会則に基づき、自由に意見を表明し議決に参加する権利
(3)義務
会員は次の義務を負う。
① 会則及び総会、運営会議の決議に従い、機関の統制に服する義務
② 会費を納める義務
③ 会則に基づく総会に出席あるいは参与する義務
④ 当会の機密を洩らさない義務
(4)会費
無料.
ただし、必要に応じて、総会にて会費を定めることができる。
5、統制
(1)制裁
会員が次の行為をしたときは、総会あるいは運営委員会にて、出席会員の過半数の決議により制裁を受ける。ただし、その内の除名については総会にて決議する。
① 会則および決議に違反したとき
② 当会の統制を乱した行為をしたとき
③ 当会の名誉を汚したとき
④ 正当な理由なく会費を滞納したとき
(2)懲戒の種類は次の三種とする。
① 戒告
② 権利停止
③ 除名
(3)弁明
前条の決議に際して、当該会員は、あらかじめ決議が実施される機関において、弁明の機会を与えられなければならない。
6、運営委員会と運営会議
(1)当会に、運営委員会を置き、会の運営を行なう。
運営委員会は、代表、副代表、事務局(会計、渉外、広報)等の役割担当者を互選する。
(2)運営委員はすべてこの規約に定められた職務を忠実に遂行する義務を負い、その職務を他人から妨害されることなく遂行する権利を有する。
(3)運営会議は、運営委員が集まり、当会の運営に関する重要事項を討議、決定する。なお、同会議は、出席委員の過半数により決議する(ただし、委任状による議決権を認める)。
7、総会
総会を開催し、前年度総括と新年度活動方針、運営委員の選出等、当会の重要事項を
討議、決定する。
なお、総会は、出席委員の過半数により決議する(ただし、委任状による議決権を認める)。
8、当会は、各年度を4月1日から翌年3月31日までとする。
9、附則
① 平成21年7月11日改定。
② 平成25年5月19日改定。
③ 平成29年9月10日改定。